大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)800 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人淵上義一の上告趣意(後記)は、憲法違反を云為するけれども結局原審の

採用しなかつたと認められる証拠にもとずき事実審である原審がその裁量権の範囲

内で適法になした事実の認定を非難するに帰し刑訴応急措置法一三条二項により上

告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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